島根トライアスロン協会について

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人島根県トライアスロン協会と称する。英文名ではShimane Triathlon Association(略称:STA)と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を島根県出雲市に置く。当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、公益社団法人日本トライアスロン連合(JTU)の加盟団体として、島根県におけるトライアスロンを統括・代表し、トライアスロン競技、デュアスロン競技、及びパラトライアスロン競技とその他関連複合競技(以下、総称して「トライアスロン等」という)の普及及び振興を図り、もって県民と会員の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)トライアスロン等に関する競技会の主催、共催、主管、後援、協力
(2)トライアスロン等に関する講習会等の開催
(3)トライアスロン等に関する普及振興事業
(4)トライアスロン等に関する競技大会等への県代表選手及び審判員の選定と派遣
(5)トライアスロン等に関する審判員及び指導者の養成と資格認定
(6)トライアスロン等に関する関係団体との連絡調整事業
(7)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条 当法人に次の会員を置く。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体等
(3)名誉会員 当法人に対し、特に功労のあった個人で、理事会の推薦を経て、社員総会の承認を受けた者
(4)準会員 高校生、中学生、小学生、審判限定会員等の個人
 2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(経費の負担)
第6条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、別に定める会費規程に従い、会費を支払う義務を負う。
(入会)
第7条 正会員、賛助会員及び登録会員として入会しようとする者は、別に定める入会手続の方法により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規程に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為があったとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第6条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。ただし、やむを得ない事情があり、理事会が相当と認めるときは、この限りでない。
(2)当該会員が死亡し、又は解散し、若しくは所属する加盟団体で除名されたとき。
(3)総正会員が同意したとき。
 2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)事業報告及び決算に関する事項
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が
招集する。
 2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 3 社員総会の招集は、総社員に対し、会日の7日前までに、その会議に付議すべき事項、日時及び場所等を記載した書面をもって通知する。ただし、書面による議決権行使を認める場合は、14日前までに、同様の方法により通知する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が議長に当たることができない時は、当該社員総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員各1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者、他の者を代理人として表決を委任した者は、出席したものと見なす。ただし、社会情勢などで通常の社員総会が開催できない場合には、オンラインによる開催でも通常の社員総会の開催とみなす。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)役員の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議長及び議事録署名人2名が、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事5名以上10名以内とする。
(2)監事1名以上2名以内とする。
 2 理事のうち、1名を会長とし、副会長2名、理事長1名、事務局長1名を置くことができる。
 3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、理事長、事務局長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族その他これらの者と特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
 5 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者で理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
 6 理事及び監事は,相互にこれを兼ねることができない。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
 2 会長、副会長及び理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、会務を総括する。
 3 副会長は、会長を補佐する。
 4 理事長は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
 3 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の社員総会決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事は、無報酬とする。
 2 役員には、その職務を行うために要する費用の弁償をすることができる。
(役員の責任免除)
第26条 理事及び監事は、その任務を怠ったときは、当法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、この責任は総正会員の同意がなければ免除することができない。
 2 前項の規定にかかわらず、当該理事及び監事が善意でかつ重大な過失がない場合には、法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事及び監事(理事及び監事であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び理事長の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。ただし、理事長が理事会に欠席した場合は、この限りではない。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 名誉職、顧問及び事務局

(名誉会長,名誉副会長及び顧問)
第33条 当法人には、名誉会長、名誉副会長及び顧問を各若干名置くことができる。
 2 名誉会長、名誉副会長及び顧問は、社員総会の議決を経て、会長が委嘱する。
 3 名誉会長及び名誉副会長は、理事会又は社員総会に出席して意見を述べること及び議決に加わることはできない。
 4 名誉会長及び名誉副会長は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
 5 顧問は、当法人の運営に関する重要な事項について、理事会の諮問に応ずる。
(事務局)
第34条 当法人の事務を処理するため事務局を置き、必要な職員を置く。
 2 職員は会長が任免する。ただし、事務局長等の重要な職員の任免については理事会の承認を得るものとする。
 3 職員は理事会の承認を得て有給とすることができる。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第35条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、定時社員総会に報告する。これを変更する場も、同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については定時社員総会でその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章 公告の方法

(公告の方法)
第42条 当法人の公告は、電子公告(URL:https://www.kn-tu.or.jp/)により行う。
 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第11章 雑則

第43条 この定款に定めるものの他、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第12章 附則

(設立事業年度)
第44条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から令和7年3月末日までとする。
(設立時の役員)
第45条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
 設立時理事   新井千尋 岡秀樹 母里充 大内和枝 佐藤成晃 木村孝
         加藤一朗 西村元宏 下田真由美
 設立時代表理事 新井千尋
 設立時監事   伊藤高明
(設立時社員)
第46条 設立時社員は、次のとおりである。
 住所 島根県松江市 設立時社員 新井千尋
 住所 島根県出雲市 設立時社員 岡秀樹
 住所 島根県松江市 設立時社員 大内和枝
 住所 島根県出雲市 設立時社員 伊藤高明
(法令の準拠)
第47条 この定款に定めのない事項は、全て法人法その他の法令に従うこととする。

令和6年3月5日

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