島根トライアスロン協会について

平成 6年3月 1日制定

平成11年3月14日一部改正

平成21年3月 8日一部改正

平成22年3月 7日一部改正

平成26年3月23日一部改正

平成29年4月16日一部改正

令和元年5月19日一部改正

名称

第1条 本会は、島根県トライアスロン協会(以下「県協会」という。)と称する。

趣旨

第2条 県協会は、島根県におけるトライアスロン競技の普及と振興をめざし、会員の健康と相互の親睦を図ることを目的とする。

事業

第3条 県協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 1 トライアスロンに関する競技技術向上のため講習会を開催すること
  2. 2 トライアスロンの普及及び安全のため指導者並びに審判員を養成すること
  3. 3 トライアスロンに関する競技会の開催及び参加推薦に関すること
  4. 4 島根県内での大会、練習会等の公認及び支援に関すること
  5. 5 日本トライアスロン連合(以下「JTU」という。)との連絡・調整に関すること
  6. 6 トライアスロン競技者にふさわしい心身であるための健康管理の相談及び啓蒙に関すること
  7. 7 その他、県協会の目的を達成するために必要な事業を行うこと
構成

第4条 県協会は第2条の趣旨に賛同し、年会費を納入した会員及び協賛金を納めた賛助会員により構成する。

役員及び職務

第5条 県協会に次の役員を置く。

  1. (1) 会長  1名
  2. (2) 副会長 2名
  3. (3) 理事長 1名
  4. (4) 理事  15名以内
  5. (5) 監査役 2名
  6. (6) 顧問  若干名

2 会長は県協会の会務を総括し、本協会を代表する。

3 (1)副会長1名は、総務、事業等の会務を補佐し、理事をもって充てる。

(2)副会長1名は、強化、育成等の会務を補佐し、理事をもって充てる。

(3)副会長は、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、協力し、会長の職務を代行する。

(4)理事長は、本協会の業務を総括する。

4 役員(監査役及び顧問を除く)は理事会が推薦し、総会で選出する。

5 監査役は県協会の会計及び業務を監査する。

6 島根県内を4地区に分け、地区代表は理事をもって充てる。

  1. (1)東部(松江、安来の各郡市)
  2. (2)中部(出雲、雲南、仁多、飯石郡の各郡市)
  3. (3)西部(浜田、益田、大田、江津、邑智、鹿足の各郡市)
  4. (4)隠岐(隠岐郡)

2)地区代表理事は、各地区で開催される事業及び会員との連絡調整にあたるほか、委員会の職を兼ねる事が出来る。

7 県協会に事務局及び運営のための委員会を置き、事務局長及び委員長は理事をもってあてる。

  1. (1)事務局は事務局長宅に置き、協会員の登録、会計、諸連絡その他事務を処理する。
  2. (2)委員会に関することは別に定める。

8 監査役及び顧問は会長が任命する。

9 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。任期中途で交替のあった場合は前任者の残任期間とする。

会計

第6条 会員は年会費を納めることとし、金額及び納入方法は総会の議決を経て別途定める。

2 賛助会員からの協賛金及び協賛企業等からの寄附金は事務局で受け付ける。

3 会計年度は、4月から翌年3月までとする。

総会

第7条 総会は年1回、会長が召集する。

2 総会は、委任状を含め、会員の5分の1以上の出席で成立する。

3 総会の議決は出席者の過半数とする。

4 賛助会員は総会での有効出席数及び議決数に含めない。

5 総会は次の事項を決議する。

  1. (1)役員(監査役及び顧問を除く)の選出
  2. (2)事業計画及び事業報告の承認
  3. (3)予算及び決算の承認
  4. (4)本規約の変更及び改廃
  5. (5)その他理事会から付託のあったもの
理事会

第8条 理事会は、会長、副会長及び理事により構成する。

2 理事会は、会長が召集する。

3 理事会は、委任状を含め、理事の過半数の出席で成立する。

4 理事会の議決は出席者の過半数とする。

5 理事会は、県協会の事業を議決し執行する。

その他

第9条 この規約に定めのない事項については理事会において別に定める。

附記

1 この規約は平成6年3月1日から実施する。

2 第5条第7項の規定に係わらず、この規約の実施後最初の役員の任期は平成8 年3月31日までとする。

3 平成11年3月14日改正 第6条「2,000円」 →「3,000円」

4 平成21年3月8日改正

  第3条、第5条、第6条

5 平成22年3月 7日改正 第6条「3,000円」 →「4,000円」

6 平成26年3月23日改正 第6条 第1、3、4項

7 平成29年4月16日に改正し平成29年4月1日から適用する。

  第5条、第7条、第8条

8 令和元年5月19日に改正し平成31年4月1日から適用する。

  第5条

シマトラブログ

ページの先頭へ